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大塚光貢社会保険労務士事務所@浜松

  • 東北地方太平洋沖地震について

    平成23年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、多くの方が被災されました。

    被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、

    亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。

  • ☆H23.12月の労務管理のポイント☆

    3年以内の既卒者を採用する場合の奨励金の実施期間が延長されました。

    3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

     

    産業別最低賃金が平成23年12月27日から変更になります。

    地域別最低賃金は平成23年10月14日から変更されています。

    ⇒ 静岡県の産業別最低賃金はこちら

     

    平成23年9月分から厚生年金保険料率が改定されています。

    算定基礎届の結果や社会保険料の等級(標準報酬月額)も変更されます。

    ⇒ 平成23年9月分からの厚生年金保険料額表はこちら

  • 2011年11月11日

    大塚が研修講師を行いました。就労講義「日本の労働環境」について
  • 2011年10月4日

    当事務所のサイトをリニューアルしました!
  • メッセージ

    社会保険労務士の大塚です。

    当ホームページにお越しくださり、ありがとうございます!

    次のようなことがありましたら、是非、当事務所へお気軽にご相談下さい!


     * もっと自社を「会社」「組織」らしくしたい!

     * 従業員に安心して働いてもらいたい!

     * 社員のモチベーションを上げたい!

     * 会社に貢献し、頑張ってる人が報われる賃金体系にしたい!

     * 助成金を有効に活用したい!

     * 身近な経営に関する相談者が欲しい!


    こんな企業の経営・人事労務問題の解決へのお手伝いを致します!

<起業・法人設立をお考えの方>

→ 起業・法人設立をする前に読むページ

→ 社会保険・労働保険加入の義務がある事業とは?

→ 社会保険・労働保険にかかる費用・コストはどれくらい?

御社の就業規則、大丈夫ですか?何年もそのままになっていませんか?

就業規則

最近、会社と労働者との間のトラブル

(解雇、未払い賃金他)が多発しています。


労働者を守る法律は、存在しますが、残念ながら

経営者(会社)を守ってくれる法律というのは存在しません。


会社と労働者との間でトラブルが発生した場合、

労働基準法と就業規則をもとに判断されることになります。


労働基準法は、会社を守ってくれる法律ではなく、労働者保護の観点にたった法律です。

つまり、会社を守ることが出来るのは、唯一、就業規則だけなのです。


<就業規則の重要性>

→ 就業規則で業績を上げるには?

→ 就業規則に記載しなければならない事項とは?

継続雇用制度

平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、

その雇用する労働者を65歳まで安定した雇用を確保しなければなりません。


<継続雇用制度の概要・導入について>

→ 定年延長と継続雇用制度の概要とその違いは?

→ 継続雇用制度の導入ステップ

社会保険労務士とは??

社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働・社会保険関係の法令に精通し、

適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。


お金を扱う専門家は、税理士。また、裁判や訴訟を扱う専門家は、弁護士。

社会保険労務士の仕事といえば企業の中の「ひと」に関するマネジメントの専門家です。

社会保険労務士に委託するメリット

  • 人事制度の導入と運用支援が受けられます。
  • 経営・人事情報の入手が図られます。
  • 「儲けること」に集中でき、社長業が楽しくなります。
  • 人材育成の適切な提案とアドバイスが受けられます。
  • 労働災害防止策の取り組みが図られます。
  • 各種の助成金などの国の支援情報がスピーディに受けられます。
  • 年金・医療保険など親身に対応してくれます。
  • 国家資格者が参謀になるので安心感が違います。

上手な社会保険労務士の使い方

  • 1.会社の「かかりつけ医」になってもらう。(顧問税理士さんのように)
  • 2.忙しい時、単発的に手に負えない業務を依頼する。
  • 3.社長の自由時間をお金で買う。手間を買う。専門能力を買う。

社会保険労務士には、業務上の守秘義務がありますので、安心してご依頼ください。

    社会保険労務士法 第21条

    開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、

    その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。


    開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後に

    おいても、また同様とする。

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